不動産売却の時にかかる税金とはどういうものがあるのでしょうか。
所有している不動産を売却したとき、取得時の価格と比較して高く売れた場合は、その利益に対して税金がかかります。
この、贈与所得に関しては、分離課税と言って、通常の給与所得等とは別に計算して課税されることになります。
ただし、一般的なケースで見ると、マイホームの売却については特例があり、所有期間にかかわらず、
3,000万円まで控除があるため、ほとんどの場合は非課税で売却できます。
ただし、この特例を受ける場合の条件として、自分が住んでいる土地や家屋を売るという点があります。
過去に住んでいた家や土地の場合は、転居などで住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが条件です。
また、建物を取り壊す場合は、上記のほかに、取り壊した日から1年以内に売買の契約が締結される必要があり、
取り壊しから契約の締結日までの間に他の用途に使っていてはいけません。
マイホームとは言えないような、仮住まいの住居や別荘等には適用されません。
また、親子間や夫婦間の譲渡などにはこの特例は使えませんので、注意が必要です。
それ以外に必要な税金としては、契約書に必要な印紙税や、登記に必要な登録免許税があります。
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